16年01月16日
2015/11/5 同性パートナーシップ証明書発行
★11月5日から、同性カップルを、結婚に相当する関係と認める書類を発行する制度が、東京都渋谷区と世田谷区で始まった。渋谷区では「同性パートナーシップ条例」に基づく「パートナーシップ証明書」を発行。世田谷区では、カップルが「パートナーシップ宣誓書」を区長に提出し、区が「受領証」を発行。いずれも不動産業者や病院に、同性カップルを結婚に相当するパートナーの関係として、区内の事業者に最大限配慮するよう求めている。ただしどちらの区でも書類に法的拘束力はなく、結婚と同じような法的地位を認めるものでもない。
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