16年01月16日
2015/12/16 選択的夫婦別姓裁判 上告を棄却
★12月16日最高裁判所(裁判長・寺田逸郎長官)は、夫婦同姓を定めた民法の規定を違憲と判断せず上告を棄却した。原告側が主張した「姓の変更を強制されない権利」を「憲法上保障されたものではない」と否定。同姓には家族の一員であることを実感できる利益があるとした。そのうえで「女性側が不利益を受ける場合が多いと推認できるが、通称使用の広がりで緩和されている」と指摘。選択的夫婦別姓制度については国会での議論を促した。
裁判官15人のうち、夫婦同姓は10人が合憲とし、女性全3裁判官を含む5人が違憲とした。原告は「選択的夫婦別姓」を求めており、同姓にしたい人はそうしたら良いと言っているのに、何故、夫婦別姓を選択する自由をこの国の最高裁は認めないのだろうか?不思議だ。圧倒的多数の夫婦で、(2009年 約96%)女性が夫の姓に改姓しており、改姓することの不自由さや問題点を実感しているのは女性だ。
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